Q&A
申込について
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Q1.社員の少ない当社(店)でも、取り組めるのでしょうか。
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A1.資本金・従業員数などの規模は問いません。どんな規模の企業でも取り組むことができるよう、配慮した制度となっています。
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Q2. 企業グループで申し込んでもよいのでしょうか。
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A2.OKです。ただし、この制度で使用するマネジメント・システム規格では、申し込んだ事業者(グループ・団体)が全体として、共通のルールや計画に従って、地域貢献に取り組んでいることが求められます。したがって、グループ全体での活動方針があることが必要になりますので、ご注意ください。
CSRについて
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Q1.CSR活動に取り組むと、どんなメリットがあるのでしょうか。
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A1.本制度は、企業の経営マネジメント・システムとしての規格を使用していますので、この制度に応募していただき、当該規格に合致したステークホルダーの満足度を上げるためのCSR取り組みをしていただくことにより、従業員のCSR意識の向上がはかられ、取引先からの信用度があがる、といった効果が期待できます。当該取り組みを継続的に見直しをしてくことで、実効性のあるリスク管理や事業の持続的な発展が可能となるといった効果が期待されます。
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Q2.ステークホルダーとは、何のことですか。
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A2.自社が事業活動を行うことで利害に関する影響を受け、それが自社の事業活動に何らかの影響を与える(意思を持って返ってくる)対象のことで、日本語では「利害関係人」と訳されています。意思を持った個人、組織・団体のことをいい、自然や環境といった意思を持たない対象物は、自社が影響を与えたとしてもステークホルダーではありません。CSR活動の対象となるステークホルダーの代表例として、従業員、顧客等の取引先、製品・サービスのユーザー等があげられます。
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Q3.ISO26001と本制度で使用する規格との違いはなんですか。(本制度の認定を受けるとISOの認証も取得できますか。)
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A3.CSRの規格であるSR規格(ISO26000)は、ISO9001、14001とは異なり、認証を伴わないガイダンス規格です。本制度で使用するマネジメントシステム規格は、地域性をのぞけば通常のCSRと趣旨は同じなので、SR規格にも役立つものと考えています。
評価基準について
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Q1.制度上の企業規模を、小規模・中小・大規模に区分していますが、当社の全従業員数は350名で、そのうち横浜事業所の従業員数は5名だけです。認定に向けては横浜事業所として申し込もうと思いますが、この場合当社の企業規模はどの区分で取り扱えばよいのでしょうか。
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A1.企業規模の判定は全社の従業員数で行います。したがいまして、質問の例では、「大規模」企業としての扱いとなります。地域性の取組は、横浜事業所で実施される活動内容を評価させていただきますが、必要な取組項目数については「大規模」企業が該当する取組数が求められます。
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Q2.最上位認定の認定基準は、平成25年度から変更になったのでしょうか。
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A2.従来、「重要」 項目のうち、上位認定同様、「地域社会貢献」、「地元活用・志向」いずれか1項目は、必ず取り組む必要がある選択必須項目でした。
但し、25年度からは、最上位認定には、「地域社会貢献」、「地元活用・志向」は両項目必須と変更となりました。
認定取得に向けた相談について
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Q1.認定に向けては、コンサルタント等に別途お願いした方がよいのでしょうか。
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A1.当財団では、説明会や各研修会を開催するとともに、相談窓口、経営コンサルティング等により本制度の外部評価員による個別支援もおこなっておりますので、認定の取得に向けて不安がある場合にはまずお問合せください。
評価項目について-全般
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Q1.当社は、ISO規格を取得しています。その場合、例えば法令遵守をしていることについての証拠資料として、ISOの資料を使用しても良いのでしょうか。
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A1.既存の規格や取り組みのなかで網羅されている部分は、その規格及び監査結果等を確認資料として流用していただいても結構です。
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Q2.社長が個人で取り組んでいる活動は、この制度で言う「取り組み」として、認められるのでしょうか。
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A2.社長が「個人」として取り組んでいる活動は対象外となります。会社の規模等にかかわらず、事業体として取り組んでいるものが、「取り組み」内容として認定評価の対象となります。
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Q3.制度で要求される文書について、企業規模によりどれを作らないといけないかが変わるという話があったが、当社(中小企業)は、どれを作らないといけないのでしょうか。
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A3.システム規格で文書化が求められているものは、基本的に網羅していただくことになります。 また、取得を希望される認定のレベルや会社の規模の組み合わせ等に応じて、どのレベルの文書が整っていることが望ましいかについては、相違が出ます。具体的な内容については、個別相談として対応することも可能ですので、お問い合わせください。
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Q4.中小企業など文書類がそろっていない企業では、時間的な制約もあり、当社についても準備には時間がかかると思われますが大丈夫でしょうか。
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A4.例えば、今年度から地域志向CSRの取り組みに関する検討を始めて、来年度中に社内体制や認定申請の準備が整ってから外部評価を受けていただいても結構です。ただし、原則としてご提出いただいた「エントリー申請書」の有効期間内に取り組んでいただくこととしています。
評価項目について-地域性
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Q1.CSR項目として「雇用」を選択した場合、どういう取り組みをすれば2ポイントとれますか。項目ごとに優劣があってどれかを選ばなければならないのでしょうか?
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A1.取り組み内容に優劣はなく、どのような取り組みも1つあたり1ポイントとなります。したがって、質問の雇用の項目で2ポイント取得するためには、この項目で2つのCSR内容に取り組む必要があります。ただし、1つの取り組みは複数の項目で利用できません。
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Q2.「コンプライアンス」で要求される許認可証は全て必要なのでしょうか。
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A2.事業を行ううえで必要な許認可であれば、全て必要となります。ただし、先に法令遵守宣誓書の確認もいたしますので、外部評価員は、貴社が事業を行ううえで主要な許認可を取得されているかの確認させていただくことになります。
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Q3.「コンプライアンスに関する宣誓書」について、書式のようなものはありますか。
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A3.特に用意しておりませんが、「会社(事業体)が倫理法令を遵守すること」がうたわれているものであれば、書式等独自形式で作成いただいて結構です。
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Q4.「地元活用」について、文房具など消耗品の発注先を横浜市内事業者だけに絞るのは難しいのですが・・・。
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A4.地域性基準に記載してあるすべての基準を満たしている必要はありません。質問のケースでは、基準の「③顧客や取引先を地域から優先して選んでいる。」を適用し、それが取引先名簿等で確認できれば、地域性基準はクリアすることができます。
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Q5.中小企業が「雇用」のCSR項目をクリアしたいと考えた場合、ひとつのCSR項目は、どうすればクリアと判断されるのでしょうか
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A5.中小企業が雇用のCSR項目をクリアするためには、この項目で2つ以上のCSR内容に取り組む必要があります。配付資料の「横浜型地域貢献企業認定制度」評価項目の雇用の項目に例示しているCSR内容から2つ以上を選択し取り組んでいただき、その実施が確認でき、またその項目について継続的に取り組むための仕組みが確認できればクリアとなります。例えば、「介護サポート制度」「20年存立」の2つが確認できればOK。また、配付資料に例示している取組項目以外でも、従業員にとっていい取組みをしているものがあれば、その内容でもかまいません。是非2つ(あるいはそれ以上)のCSR内容に取り組んでください。
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Q6.「財務・業績」は<配当面>と<納税面>の両方を満たしている必要があるのか。
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A6.両方を満たすことを要件とはしませんが、納税面は満たしている必要があります。
評価項目について-システム規格
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Q1.システム構築が必要とありましたが、マニュアルを作らなければならないのでしょうか。
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A1.必ずしも、マニュアルが必要ということではありません。システム評価では、マニュアルの有無ではなく、システムが計画に基づき「運用」されていることをチェックすることになります。事業体内に周知あるいは実践・見直し等を行うため、個々の内容が文書化されていることが望ましいですが、中小・小規模企業の場合(規格で文書化が要求されているものを除いては)、ルールに基づいて活動をしていることが確認できればOKです。
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Q2.企業の規模が違っても、システムの内容は同じでしょうか。
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A2.CSR活動の対象となるステークホルダーやCSR取組内容は、自社で設定できるので、企業の独自性を損なうことはありませんが、PDCAサイクルの仕組みは、企業の規模・業種に関わらず、同じ規格に基づいたシステムを作っていただきます。
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Q3.[システム規格3.4 透明性]で「情報公開すること」という要件がありますが、具体的にはどのような方法で公開すれば良いですか。
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A3.ウェブサイト上での公開や、商店などを営んでいる企業であれば店頭のよく見える場所に掲出しておくことで公開していることになります。
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Q4.[システム規格3.7 運営管理]で、個別のマネジメント・システムとあるが具体的には何を指しているのか。
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A4.ISO9000やISO14001などのマネジメント・システムのことを意味しています。すでにISOなどに取り組んでいらっしゃる企業の方は、そのシステムに変更を加えることなく、そのままの取組みでよいということになります。
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Q5.[システム規格3.8 危機管理]での不祥事とは、賞味期限偽装などのことを意味していますか?
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A5.はい。それも含まれます。ただし、ここでの「不祥事」の意味合いとしては、質問の例にあるような犯罪事件だけに関わらず、広く倫理法令違反も含むと考えてください。
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Q6.当社は、「上位」の規格を目指していますが、「内部チェック」といっても、私(社長)と、1名の従業員しかいない小規模企業です。どの程度のことをやらなければならないのでしょうか。
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A6.従業員の方あるいは、社長様自らがリーダーとして、規格の導入に取り組んでいただき、それをもう一方にチェックをしていただきましょう。実施記録は、メモ程度でも、残すようにしましょう。
外部評価と認定について
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Q1.外部評価を申し込みたいのですが、どうしたらよいですか。
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A1.新規に外部評価を受けるには、研修会参加後の課題作成に取り組んでいただき修了する必要があります。修了された方には事務局から「外部評価申込書」のご案内を送付させていただきますので、本申込書に必要事項を記入した上で、提出要件となっている添付書類を添えてお申し込みください。なお、申込書には「地域性評価用チェック・リスト」及び「システム評価用チェック・リスト」がありますので、当該リストについても社内の内部チェック結果を踏まえ、取組内容や体制に不備等がないよう精査した上でお申し込みください。
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Q2.外部評価員はどんな人ですか。
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A2.主に(公財)横浜企業経営支援財団に登録している専門家(中小企業診断士等のエキスパート)が外部評価を実施します。そのほか、外部評価員には、当財団職員や横浜市職員、民間の政策シンクタンクの構成員等がおり、規格の設計・監修をしている「横浜市立大学CSRセンター有限責任事業組合」が実施する評価員養成課程を修了し、評価員として必要な知識を習得した者が担当しています。
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Q3.外部評価にかかる時間はどのくらいでしょうか。
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A3.新規認定のために外部評価を受ける場合は10:00~17:00の約1日程度で終えるのが標準的な時間ですが、更新回数、認定ランク、企業の規模等によって、評価に要する時間は異なります。
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Q4.認定委員会の審査委員はどんな人ですか。
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A4.学識経験者、企業経営者、横浜市の幹部です。
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Q5.認定が決まると、横浜市から認定証の授与(交付)を受けられることになるのですか。
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A5.はい。
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Q6.認定の有効期間はどのくらいですか。
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A6.特別の場合を除き、前期(4月1日~9月30日)の認定企業は10月1日から起算して2年間、後期(10月1日~3月31日)の認定企業は4月1日から起算して2年間有効とします。引き続き認定を保持するには、更新手続きが必要となりまが、更新した後の認定期間は5年間有効とします。
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Q7.認定のマークは、自由に使えますか。
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A7.認定の有効期間内であれば、会社案内や名刺など、別途定める条件に従ってご自由にご利用いただけます。
認定取得後の取り組みと次回更新について
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Q1.当社は、認定を取得しました。その後は、何もしなくて良いのでしょうか。
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A1.認定を取得されたということは、原則として、持続的にCSR活動を実施していくためのマネジメント・システムが貴社に導入され、継続的に見直しをしていることが確認されたということです。認定を取得された後も『システム評価用チェックリスト』や外部評価員がお渡しする『評価報告書』を参考に、定期的に(少なくとも年に1回)内部チェックを行い、その結果を経営層に報告し、経営層によるCSR取組内容の修正・見直し(マネジメントレビュー)を実施していくことが貴社の持続的発展につながるとお考えください。
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Q2.当社は、「上位」の認定を受けましたが、次回の更新も「上位」の認定を受けるのでしょうか。
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A2.本制度は、自社の地域ステークホルダーを抽出し、そのステークホルダーに対し満足度を上げるためのCSRの取組を継続的に行うことにより、自社の持続的発展や社会的評価・信頼性を高めていくことを目的としています。したがってすでに認定を受けられた後、定期的にCSR活動の見直しを実施する中で、当該ステークホルダーの満足度をさらに高める目的で取り組むCSR項目を増やしていただき、更新時にさらに上位の認定を受けることを期待しています。是非、ステークホルダーの満足度向上のためにCSR取組項目を増やしていただき、最上位認定を目指してください。
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Q3.当社のCSR担当者が退職して新たな担当者が後任となったのですが、何か手続き等は必要ですか。
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A3.認定企業のCSR担当者や連絡先などに変更があった場合は、財団ホームページ内の「認定企業ログイン」画面から、各認定企業専用のログインID・パスワードで各認定企業専用ページ内の情報更新ページから変更となった項目を修正ください。なお、ログインID・パスワードは文書等で通知しているものであり、文書管理は、当該制度の認定規格に基づくシステムマネジメントにも規定している項目ですので、社内で適正に保管されている必要があることにご留意ください。
特に、人事異動でCSR担当者や責任者が代わる場合などには、保管書類はもとより各自が把握していた取組内容等もあわせて、事前にCSR責任者や代表者等の立会いの下で適正に引継をおこない、以降の取組が円滑かつ継続的に実施できる体制としてください。
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Q4.認定の更新時は、更新に関するお知らせ等が事前にありますか。また、それはいつ頃ありますか。
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A4.認定の有効期間の終了を迎え、更新手続きが必要となる認定企業には、事前に事務局から「更新手続きに関する案内」をお送りします。お知らせする時期は年度により前後しますが、概ね更新申込の受付を開始する約1ヶ月前までにはお知らせする予定です。