「横浜知財みらい企業」支援事業とは

本事業は、知的財産活動(※)を通じて、経営基盤を強化し、未来に向けて成長を志向する企業を「横浜知財みらい企業」として認定し、その成長・発展を支援する制度です。
「事業計画」「知的財産活動の目的・位置づけ」「知的財産活動を実践する仕組み」「知的財産活動の事業への貢献」の面から評価し、一定水準以上の要件を満たす企業を認定し、取得費用の助成や融資での優遇などの支援を行います。
認定に至らなかった企業も、状況に応じた支援につなげていきます。

(※)知的財産活動とは、「知的財産制度を利用して、競争力を強化する企業活動」と定義します。具体的には、知的財産権の出願から権利化までの手続、知的財産権のライセンスや侵害対応、ノウハウなどの情報管理、発明等のアイデアの創出を促進する報奨制度の運用といった、一般に企業において行われている知的財産関連の業務を意味するものです。

お知らせ

令和7年度のスケジュールは近日中にお知らせします。

1 対象企業

独自の技術やサービス等を展開する中小企業で次のいずれにも該当する会社

  1. 本店所在地が横浜市内であること
  2. 知的財産(※)を保有していること
    ※ここでいう「知的財産」とは次のア、イのいずれかを指します。
    ア 独自の技術やサービスをノウハウとして保有・管理しているもの
    イ 特許権、実用新案権、意匠権(各々出願中を含む)
  3. 上記(2)を管理する部署や担当等を設けていること
  4. 市税を滞納していないこと
業種分類 中小企業の定義
製造業、建設業、運輸業、その他 資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社または常時使用する従業員の数が300人以下の会社
卸売業 資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社または常時使用する従業員の数が100人以下の会社
小売業 資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社または常時使用する従業員の数が50人以下の会社
サービス業 資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社または常時使用する従業員の数が100人以下の会社

<本事業では、個人事業者は対象になりません>

2 認定までのステップ

1 申請
  ホームページから「申請書」をダウンロードし、必要事項を記入し添付資料とともに提出します。
2 申請時点の内容を評価します。
3 部評価員による評価
・申請後、外部評価員がガイドラインに基づく評価を実施します。
・評価時に経営者の方に「産業財産権取得後の戦略」を5分程説明頂きます。
・評価は申請された提出書類に基づき審査を行います。申請書に記入漏れ・不備が無いようにお願いします。
・産業財産権を取得中に申請する場合は、事前に事務局に相談願います(取得中と取得後では評価点が違いま す)。
4 認定委員会による審査
  外部評価員の評価をもとに認定の可否を審査します。
5 外部評価員による評価;
  申請後、外部評価員がガイドラインに基づく評価を実施します。
6 認定
  認定委員会で認められた企業を認定します。

3 評価のアウトライン

4つの評価対象について評価を行い、これらを総合して知的財産活動の定着状況を評価します。

本事業は、企業が保有する特許や技術を評価するのではなく、知的財産活動が企業経営に不可欠なものとして位置づけられ、実践され続けているか、その定着状況を評価しています。
技術開発やデザイン開発などの創作活動を促進し、その成果を権利化して積極的に活用する、あるいは営業秘密として適切に保護することによって企業の競争力を高めるには、知的財産活動を実践する仕組みを十分に整備することが必要です。本事業に申請いただくことで、知的財産活動を経営基盤の強化に活かすことができる組織の構築に繋がります。

>※横浜知財みらい企業の基本的な考え方 ※申請される企業様は必ず一読願います。

4 令和7年度スケジュール

  申 請 受 付     決定後お知らせします
  ヒアリング調査     7月1日~10月31日
  認  定  委  員   会   12月開催予定
  評価フィードバック  令和8年1月~2月
  認  定  日    令和8年4月1日予定

5 申請書様式・実施要綱

<申請様式>

  • 横浜知財みらい企業評価・認定申請書(第1号様式)
  • 横浜知財みらい企業事業計画書(第2号様式)
  • 決算報告書(直近3期分)※1
  • 残高試算表(申請日の前々月分)
  • 直近1年分の市税納税証明書(法人市民税が非課税の場合には、滞納がないことの証明書。)※2
  • 役員等氏名一覧表(第3号様式
  • 非課税確認同意書(事業所税、固定資産税及び都市計画税において非課税科目がある場合)(第4号様式)
  • 脱炭素取組宣言(横浜市)をすること(している)※3
  • 前各号のほか、理事長が必要と認める書類

※1 貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販売費及び一般管理費内訳書、株主資本変動計算書、個別注記表等
※2 1年以内に横浜市内に移転又は横浜市内で創業した場合は、商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第30条第1項第2号に定める履歴事項証明書のうち閉鎖されていない登記事項の全てが記載されているもの(申請日前3か月以内に発行されたもの)
※3 横浜市が取組んでいる「脱炭素宣言」を実施してください。既に宣言をしている企業様は、電子申請の際に宣言済欄にチェックを入れて、取組宣言の写しを添付してください。宣言をしていない企業様は、電子申請から申請手続きをして頂き、取組宣言の写しを添付してください。横浜市脱炭素宣言はこちらを確認してください。

※令和5年度より更新審査は行いません。

<実施要綱>
公益財団法人横浜企業経営支援財団 横浜知財みらい企業支援事業 実施要綱 令和4年8月8日改正

6 横浜知財みらい企業認定申請フォーム(電子申請でお願いします。)

         準備中        

 

7 横浜知財みらい企業への主な支援

 

  1. 中小企業新技術・新製品開発促進助成【実施主体:横浜市経済局ものづくり支援課】
    ※横浜知財みらい企業は助成金の審査時に加点措置があります。
  2. 販路開拓支援事業【実施主体:横浜市経済局ものづくり支援課】
    ※横浜知財みらい企業は助成金の審査時に加点措置があります。
  3. 横浜市中小企業融資制度「SDGsよこはま資金」【実施主体:横浜市経済局金融課】
    ※融資を受ける際の金利優遇・信用保証料助成を受けられます。(金融機関等の審査あり)
  4. 知的財産活動助成金【実施主体:横浜市経済局ものづくり支援課】
    ※知的財産活用に関するコンサルティング費用や知的財産の取得費用(出願料、登録料、弁理士等への手数料など)の一部を助成する、知財みらい企業認定企業のみが利用可能な制度です。
  5. ウェブサイトによる認定企業PR
  6. ビジネスマッチング支援

8「横浜知財みらい企業支援事業」申請・評価についてのお問合せ

  株式会社 ウィルパートナーズ
  電話:045-307-4845 メール:chizaimirai[at]willpartners.co.jp([at]を@に変えて送信してください)

   

9「横浜知財みらい企業支援事業」全般についてのお問合せ

  公益財団法人横浜企業経営支援財団 経営支援部イノベーション支援課
  電話:045-225-3733 メール:chizai[at]idec.or.jp([at]を@に変えて送信してください)