横浜市金沢産業振興センター施設予約システム 利用規約
利用規約
目的
第1条 本規約は、横浜市金沢産業振興センター施設予約システム(以下「本システム」という。)により、横浜市金沢産業振興センター(以下「管理者」という。)が管理する貸出施設の利用申し込み等を行う際に必要な事項について定めるものです。
利用規約の同意
第2条 本システムを利用して、施設利用申し込み等の手続き等(以下「利用手続き等」という。)を行うためには、本規約に同意していただくことが必要です。このことを前提に、管理者は本システムのサービスを提供します。
利用対象者
第3条 本システムの利用対象者は、企業・団体、および個人とします。
利用者登録
第4条 本システムの利用を希望する団体または個人は、登録受付窓口において、本人を確認できる書類(運転免許証等)を提示の上、横浜市金沢産業振興センター施設予約システム登録申請書(以下「申請書」という。)を提出しなければなりません。
利用者登録証
第5条 管理者は、利用者から申請書の提出があった時、その内容を確認し、登録者(本システムのサービスを受ける団体または個人を言います。以下同じ。)として承認する場合は利用者登録証を発行するとともに、申請書の内容、登録者番号およびパスワードを本システムに登録します。
登録者番号、パスワードの利用および管理
第6条 登録者が本システムにより施設の利用手続き等をする場合は、利用者登録証に記載の登録者番号およびパスワードの入力が必要です。
2 登録者は、登録者番号およびパスワードを、自己の責任において厳重に管理することとします。登録番号、パスワードの紛失、漏洩または不正利用から生じた損害については、管理者は一切の責任を負いません。
利用者登録の変更
第7条 登録者は、利用者登録の内容に変更が生じた場合は、速やかに管理者に届け出なければなりません。
2 登録者は、前項の利用者登録の変更を行う場合は、変更申請書を提出しなければなりません。
利用者登録の有効期間
第8条 利用者登録の申し込みがされ、管理者が登録者と認めた日を登録日とします。
2 利用者登録の有効期間は2年間とします。
利用者登録の更新
第9条 利用者登録の更新を希望する場合は受付窓口で更新手続きをおこなうものとします。
2 更新による利用者登録の有効期間は2年間とします。
利用の一時停止
第10条 施設の使用料等の支払いが滞っている場合、登録者が本規約に違反した場合、その他管理者が必要と認める場合は、登録者の本システムの利用を一時停止することができるものとします。
登録資格の喪失
第11条 登録者が次のいずれかに該当した場合には、登録者の資格を抹消します。
- 登録者が所定の登録廃止の手続きを行い、管理者が認めた場合
- 虚偽の申請をした場合
- 施設の管理に関する条例もしくは規則またはこの規約に違反した場合
- 登録者の所在が不明となった場合
- その他、管理者が登録者として不適当と認めた場合
利用時間
第12条 本システムの利用時間は、6時から0時までとします。
2 前項の規定にかかわらず、緊急の保守または点検を行う場合は、本システムの一部または全部を停止する場合があります。
免責事項
第13条 管理者は、登録者が本システムを利用したことにより発生した登録者の損害および登録者が第三者に与えた損害について、一切の責任を負いません。
個人情報の保護
第14条 管理者は、登録者の申し込みに基づく個人情報について、本来の目的以外に使用せず、その管理に十分な注意を払うものとします。
利用規約の変更
第15条 管理者は、必要があると認めるときは、登録者への事前の通知を行うことなく、この規約を変更できるものとします。
2 登録者は、利用の都度この規約を確認することとし、この規約変更後に本システムを利用した場合は、変更後の規約に同意したものとします。
その他
第16条 この規約に定めのない事項、その他必要な事項については、管理者が別に定めるものとします。
附則
この規約は、平成21年4月1日から施行します。
横浜市金沢産業振興センター施設使用申請及び施設使用上の注意事項等
使用者区分について
金沢産業団地企業とは、金沢産業団地内に工場・事務所等を設置し、事業を行っている企業をいい、その他の使用者をその他(一般)といいます。
使用申込方法について
直接、「横浜市金沢産業振興センター」2階事務所の受付窓口にお申し込みください。電話、郵送での申込受付は原則的に受け付けません。
- 屋外スポーツ施設等(サブグラウンド、テニスコート等)の場合・金沢産業団地内企業及びその企業従業員は、使用日前月の1日から10日までにお申し込みください。(抽選)・その他(一般)については、使用日前月の20日から使用当日までにお申し込みください。(先着順)
- その他の施設の場合・使用日の6か月前の同日付日までにお申し込みください。(先着順)
施設使用の不承認について
受付処理期間(施設使用申請書受付後10日間の期間をいう。ただし、施設使用日が受付日より10日以内の場合は、受付日から施設使用日の前日までの間をいいます。)以内に、申請者の方にご通知させていただきます。
なお、受付処理期間経過後は、自動的に使用承認したこととさせていただきます。
使用不承認の場合、既に支払われていた申込預かり金は全額お返しいたします。
使用料金等の納入方法について
使用料金等は、当財団が指定する期日までに財団の指定する方法によりお支払いください。又使用当日に支払う場合は、施設の使用前に必ず使用料金をお支払ください。
なお、受付処理期間内に領収した納付額は、その間申し込み預かり金の取り扱いとし、当該期間経過後は使用料金に充当するものとさせていただきます。
取消料等について
- 屋外スポーツ施設等(サブグラウンド、テニスコート等)の予約を取消す場合は、使用日の5日前までに施設使用取り止め申請書(第4号様式)を提出してください。使用日の5日前までに連絡のない場合は、使用料相当額を徴収させていただきます。
- その他の施設の予約を取り消す場合は、使用日の30日前から8日前までの取消には20%、使用日の7日前から当日までの取消しには100%を取消料として、徴収させていただきます。
- 貸出設備及び貸出備品に係る使用料金は、取消料の対象外となります。
- 振込手数料は、使用者の負担とさせていただきます。
承認の取消し等
次のいずれかに該当する場合は、当財団は、使用の承認後や使用途中であっても承認を取り消し、又は施設の使用を制限し、若しくは停止することができるものとします。
- 使用者が施設における秩序を乱し、又は使用により公益を害するおそれがあるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。
- 使用者が承認の条件に違反したとき。
- 大地震の警戒宣言、新型インフルエンザ警戒宣言のほか、関係諸官庁から退避や避難を伴う発令、勧告等が発せられたとき。
- 関係諸官庁から中止命令が出されたとき。
- 施設を使用したことがある者であって、当該使用したことがある者が使用の承認の取消し等に該当する事実を生じさせていたことがあるとき。
- 施設の管理上支障があるとき。
- その他理事長が必要と認めたとき。
異議申立て等
上記「(1)」から「(8)」までの理由により、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止されても一切異議を申し出ることはできません。
また、上記承認の取消し等により生じた損害について、当財団は、一切その責を負わないものとします。
施設使用にあたっての諸注意事項
- 施設使用の承認を受けた者は、第三者に貸出施設の全部又は一部を転貸してはいけません。また、使用させてもいけません。
- 各施設の備品の机、椅子等は、使用後必ず元の位置に戻してください。
- その他職員より注意事項等特に指示のあった場合は、その指示に従ってください。
- 注意事項等を遵守していただけない場合は、施設の使用中止、使用制限、使用禁止をする場合があります。
- 施設内での火気の使用は禁止です。
- 施設利用時のケガ・事故・貴重品・手荷物等の盗難・トラブルについて、当財団は一切その責を負わないものとします。
- 故意又は過失により施設及び付帯設備機器等をき損し、又は亡失した場合は、速やかに報告してください。修理費用などは使用者に負担していただきますので、使用にあたってはスポーツ損害保険等に加入いただくことを推奨します。
使用当日の取り止めについて
-
天候や災害などの止むを得ない理由により使用が不可能になった場合は、使用者に施設使用料金等を返金します。
横浜地方気象台発表の「大雨警報」「大雪警報」「暴風警報」「高温注意情報」「雷注意報」が発令された場合。地震、台風、大雨、洪水等の天災により、当施設周辺で避難勧告があった場合。 - 公共交通機関(横浜市金沢産業振興センターから5キロ圏内)のストライキ・運休・停電等による交通障害が生じた場合は、使用者に施設使用料金等を返金します。
- 使用開始前に当財団が使用不可能と判断した場合は、使用者に施設使用料金等を返金します。
- 使用開始後の施設使用料金等の返金は行いません。
その他注意事項
屋外スポーツ施設(サブグラウンド・テニスコート)の使用の可否の連絡について
使用時に晴天でも、前日降雨等でコート不良により、使用できない場合があります。当財団から連絡がとれないこともありますので、予約施設の使用の可否について、電話でお確かめくださいますようお願いします。
その他、ご不明な点やご確認事項等がありましたら、下記受付までお問合せください。
お問合せ先
横浜市金沢産業振興センター〒236-0004 横浜市金沢区福浦1-5-2
TEL:045-782-9700 FAX:045-782-9712
E-mail sangyo-sinko-uketuke@idec-kanazawa.jp